矢祭町議会 2021-06-18 06月18日-04号
◎事業課長(古市賢君) 今回上程しましたこの条例につきましては、中小企業基本法、小規模企業振興基本法の趣旨にのっとりまして、また、福島県商工会連合会の要請、それから町の商工会からの要望を受けまして策定しておりまして、中小企業や商工会からの要望ということもありましたので、そちらのほうはコンセンサスは取れているかと思っております。
◎事業課長(古市賢君) 今回上程しましたこの条例につきましては、中小企業基本法、小規模企業振興基本法の趣旨にのっとりまして、また、福島県商工会連合会の要請、それから町の商工会からの要望を受けまして策定しておりまして、中小企業や商工会からの要望ということもありましたので、そちらのほうはコンセンサスは取れているかと思っております。
あと今回会津若松市のほうで、県の緊急事態措置に伴って、5月3日から5月31日、あるいは延長して6月7日までということでありましたが、こういったときに一時金の支援のところが、これ後で出た条件だったので、当初はなかったのですけれども、中小事業者というふうに当初は言っていましたが、実際のところは中小企業基本法上の会社というふうに限定されております。
4条は、17ページから18ページになりますけれども、町の責務について、中小企業基本法、また小規模企業振興基本法の趣旨にのっとり、定めております。 次に、5条についてでございますけれども、5条は、中小企業等の努力について、考え方としては、中小企業者等が、以下の6項目についての努力があってのことであります。
中小企業基本法で定める小規模事業者の定義、すなわち商業、サービス業においては従業員5人以下、製造業その他においては従業員20人以下という定義による正確な加入状況は把握しておりませんが、中小企業団体である福島商工会議所の平成30年4月1日現在の会員数は4,001名であり、その多くは小規模事業者であると捉えております。
本制度の対象は、中小企業基本法上の中小企業のうち、資本金が1億円以下などの法人で年率3%以上の労働生産性の向上を見込む先端設備等導入計画の認定を受けた事業所になります。また、対象設備は、年率1%以上の生産性が向上する償却資産で、最低取得価格、販売開始時期にも一定の条件が付されております。
初めに、課題の把握についてでありますが、国の経済の国勢調査と言われます平成26年経済センサスによる本市の事業所数は1万6,633社で県内一となっており、大企業161社に対し、中小企業基本法の定義に基づく本市の中小企業は1万6,472社と市内企業の約99%を占め、地域の経済や雇用を支える重要な存在であるとの認識のもと、これまでさまざまな中小企業振興施策を実施してまいりました。
また、地元中小企業の育成、活用につきましては、官公需法及び中小企業基本法等に基づき、地元中小企業者の受注機会の確保に努めるとともに、今後とも受注事業者の経営体質が強化され、担い手の育成や人材の確保も図られるよう、公共工事品質確保促進法、いわゆる品確法、入札契約適正化法、建設業法のいわゆる担い手3法及び下請代金支払遅延等防止法などの法律に基づき、入札制度を引き続き見直しの課題としてまいることといたします
次に、中小企業及び零細企業振興基本条例の策定についてでありますが、近年の中小企業や小規模企業を取り巻く環境は、社会構造や産業構造の変化、さらには消費者ニーズの多様化、グローバル競争の激化といった経営環境の変化にも直面しており、国においては平成22年の中小企業憲章の閣議決定以降、平成25年の中小企業基本法の改正、平成26年には小規模企業振興基本法を制定するなど、中小企業、小規模企業を中心に据えた法整備
次に、中小企業者の受注機会の確保についてでございますが、本市のみならず、地方自治体にとりましては、地元企業のほとんどが中小企業者でありますことから、中小企業基本法、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律及び国等の契約の方針に基づきまして、地元企業などの中小企業者の積極的な活用に努めているところでございます。
次に、補助対象となる事業所でございますけれども、本市及び事業所等を含めた企業全体の従業員数が中小企業基本法に定められる範囲内にある事業所としてございます。具体的には小売業は50人以下、サービス業は100人以下、卸売業は100人以下、その他の業種は300人以下となっておりますので、全国規模の事業、企業の事業所や大規模な工場等を除くとほとんどの市内民間事業者が対象となる予定でございます。
今後におきましても、競争性や透明性を確保しながら地元企業への発注に努めるとともに、中小企業基本法や官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律などの関係法令の趣旨も踏まえながら、地元中小企業の受注機会の拡大にも努めてまいる考えであります。
また、平成11年には、中小企業についてその位置づけを従来の保護される立場から、経済発展の担い手としてその役割を新たな産業の創出、就業機会の増大などとする中小企業基本法の改正が行われました。
1999年の中小企業基本法改定の際には、中堅企業や成長型の中小企業に支援策を特化させたために、この間、小規模の事業者数は、1999年の423万社から、5年ぐらい後だと思いますが、333万社に激減をしております。その結果、雇用の減少による中央経済の落ち込み、まちづくりの崩壊、地域の文化や伝統を支える人々の減少など、さまざまな問題を生み出しました。
本市におきます中小企業の振興に当たりましては、これまでも中小企業基本法に定められた目的、基本理念、基本方針に沿って必要に応じて中小企業振興条例の施行規則の改正、さらには新たな施策の立案、実施によって本地域の実情に応じた施策を推進してまいりました。
この間、国においては、平成11年には中小企業についてその位置づけを、従来の保護される立場から経済発展の担い手として抜本的に見直し、その期待される役割について新たな産業の創出、市場競争の促進、就業機会の増大などを主旨とする中小企業基本法の改正が行われました。
この件は、昨年の12月定例会で質問しましたが、その中で中小企業基本法が改正された平成11年からことしで14年経過するが、なぜこれまで平成11年6月の改正に準じた条例を策定しなかったに対し、中小企業基本法に定められた目的や基本理念、基本方針などに沿って施策を推進し、個別具体的な支援策も会津若松市中小企業振興条例施行規則の改正や新たな施策などで取り組んできたという答弁だった。
昭和38年7月20日に制定された中小企業基本法第4条、地方公共団体の施策では、地方公共団体は国の施策に準じて施策を講じるよう努めなければならないと規定され、これにより本市は中小企業の支援を国が行うメニューの範囲内で、どのような施策をどのように実施していくかが課題となりました。
次に、地元中小事業者の受注機会の確保についてでありますが、契約における経済性の確保を基本としながらも、本市のみならず、地方自治体にとりましては地元事業者の受注機会を確保することは責務でありますことから、中小企業基本法、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律及び国等の契約の方針に基づきまして、地元事業者の積極的な活用に努めているところでございます。
なお、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者及び中小企業者並みの公益法人等も対象とする予定でございます。 ◆23番(佐久間行夫) 議長、23番。 ○議長(大越明夫) 23番。 ◆23番(佐久間行夫) 次に、既に解体撤去を終えている家屋等はどのようになるのか、お伺いをいたします。 ◎環境部長(菊池稔) 議長、環境部長。 ○議長(大越明夫) 環境部長。
次に、工事などの入札につきましては、公平性、公正性、透明性、競争性の確保を基本として、公共事業が持つ市内経済に及ぼす影響を勘案しながら、中小企業基本法及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の規定に基づき、地方自治体の責務である地元企業の育成や受注機会の増大による地域の活性化を念頭に、地域要件などを設定して行っているところであります。